遺産相続お悩みサポート

相続について

遺産相続とは、被相続人が亡くなった時に現金や預貯金、有価証券、不動産などの財産を、被相続人の配偶者や子供、また孫などが受け継ぐ手続きのことをいいます。また受け継ぐ財産は現金などの「プラス財産」だけでなく、借金などの「マイナス財産」も相続の対象に含まれます。

そして財産を受け継ぐ人のことを「法定相続人」といいますが、その相続の割合は法律によって定められており、その順位と割合は次の通りです。

順位

第1順位 配偶者(夫、妻)や子供(※子供がいない場合には、孫)
第2順位 父親・母親(※父親・母親がいない場合には、祖父母)
第3順位 兄弟・姉妹(※兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪)

※配偶者については優先順位がなく、常に相続人となります。ですが法律上の婚姻関係にあることが条件で、内縁関係は認められません。

割合

配偶者 1/2
子供 1/2÷子供の人数
父親・母親 (※子供がいない場合)1/2÷人数
兄弟・姉妹 (※子供、親がいない場合)1/2÷人数

遺産分割

「遺産分割」とは、複数の相続人に対して遺産を分配することをいいます。遺言書がある場合には、その内容にそって分割されることとなりますが、ない場合には相続人同士の話し合いによって決定されます。この話し合いにより遺産を分割することを「遺産分割協議」と言います。

遺産相続問題のうち、最も揉め事に発展しやすいのがこの「遺産分割協議」です。ですので「遺産分割協議」が必要となった場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。当事者同士だけでのお話し合いでは、様々な感情が入り込んで来てしまうため、スムーズな問題解決が困難になりがちです。しかし弁護士を間に立てれば、法律面からのアドバイス、また第三者的立場からのアドバイスを受けることができるため、禍根を残さず速やかに問題を解決することができます。

遺留分

「遺留分」とは、遺言書などにより相続人の相続分が著しく少なくなった時に、最低限相続することのできる財産を保証してくれる制度で、被相続人の配偶者、子供、父親・母親までが認められます。

この「遺留分」についてはその存在をご存知ない方も多く、また「長男なので、すべての財産を相続することができる」とお考えになられている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
ですので、遺言書などによりご自身の相続分が著しく少なくなった方などは、一度戎みなとまち法律事務所までご相談ください。本来受け取れるはずだった正当な相続分を、取り戻せる場合があります。

成年後見制度

「成年後見制度」には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、判断力が衰える前に後見人を決定するのが「任意後見制度」であり、判断力が衰えた後に裁判所によって後見人が選任されるのが「法定後見制度」です。
どちらともにご家族の方が後見人に選ばれることが多いのですが、しかし「法定後見制度」により後見人が選任される際、専門的な知識が必要な時には弁護士などが選ばれることもあります。
また「任意後見制度」の場合でも、弁護士を後見人に選ぶことは可能です。弁護士を後見人にすることで、遺産相続に伴う複雑な手続きをお願いすることができるので、被相続人、また相続人の方々の負担を減らすことが可能です。

ホームロイヤー契約

「ホームロイヤー契約」とは顧問弁護士のことで、いつでも気軽に弁護士に法律相談することができるというメリットがあります。資産が多く、遺産相続の際にご家族間で揉め事が起こる可能性がある方、または身近に相談できる相手がいらっしゃらない方などは、是非この「ホームロイヤー契約」をご利用になられることをおすすめします。